船舶免許の種類と表示内容
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船舶免許の種類
船舶免許は操縦できる水面の範囲や船の種類によって、
- 一級小型船舶操縦士
- 二級小型船舶操縦士
- 二級(湖川)小型船舶操縦士
- 特殊小型船舶操縦士
に分かれています。
また、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長を目指す方は、これらの免許に加えて、「特定操縦免許」が必要となります。
一級小型船舶操縦士
小型船舶免許のトップクラスです。
この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です。
ただし、この免許だけでは水上オートバイの操縦はできません。
操縦できる【水面】【船】
- 【水面】
- 無制限です。
(ただし、※沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠を航行する場合には六級海技士(機関)以上の資格を持った者を乗組ませなければなりません) - 【船】
- 総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満の船舶です。
※沿海区域・・・本州、北海道、四国および九州並びにこれらに附属する島、および樺太本島および朝鮮半島の各海岸から20海里(約37km)以内の水域。
二級小型船舶操縦士
沿岸のレジャーに最適です。
沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードなどのトーイングなど、陸から近い場所でボートを楽しむ方には適しています。
ただし、この免許だけでは水上オートバイの操縦はできません。
操縦できる【水面】【船】
- 【水面】
- 川や湖、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域(※平水区域)と本州、北海道、四国および九州並びにこれらに附属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里(約9キロメートル)以内の海域です。
- 【船】
- 総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満の船舶です。
年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。
18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
※平水区域・・・河川、湖沼や港内と、法令に基づいて定められた51ヶ所の水域。
(これらの水域は、年間を通じて比較的静穏であり、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないこと。直接外海に面して大きく開いている場合は、開口入口附近に島があって、外海からの波の直接侵入を妨げていること。水域の面積は比較的狭小で風向に応じた風の吹送距離が小さくなるような条件を具備していること。大小の島が散在していて波やうねりの発達を妨げるような条件を具備していることなどの要件に適合する水域)
二級(湖川)小型船舶操縦士
湖や川だけに利用できます。
小出力エンジンの船を利用し、湖や川だけで釣りなど楽しむ方には適しています。
ただし、水上オートバイは操縦できません。
操縦できる【水面】【船】
- 【水面】
- 湖や川などの内水面と※指定された一部の海域に限定されます。
- 【船】
- 総トン数が5トン未満、エンジンの出力が15キロワット未満(船外機だと20馬力まで)の船舶です。
※湖および川、並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち、国土交通大臣が指定する次の海域。
- 1.七尾北湾…石川県
- 2.七尾南・西湾…石川県
- 3.阿蘇海…京都府
- 4.中海…島根県
- 5.内海…香川県
- 6.北灘湾…愛媛県
- 7.深浦湾…愛媛県
- 8.浦戸湾…高知県
- 9.浦ノ内湾…高知県
- 10.須崎湾…高知県
- 11.塩屋湾…沖縄県
特殊小型船舶操縦士
水上オートバイに乗るならこの資格です。
特殊は、水上オートバイ専用免許で、ボートは操縦できません。
逆に一級・二級を持っていても、特殊を持っていなければ水上オートバイは操縦できません。
(ボートと水上オートバイの関係は、自動車と自動二輪車に置き換えてみると理解しやすいでしょう)
操縦できる【水面】【船】
- 【水面】
- 乗船する水上オートバイごとに規定された区域
(安全に発着できる任意の地点から15海里(約27.8km)以内の水域のうち、当該地点における海岸から2海里(約3.7km)以内の水域および平水区域内の陸岸から2海里以内の水域に限る) - 【船】
- ※水上オートバイ
※水上オートバイの定義・・・船舶職員および小型船舶操縦者法施行規則 第百二十七条 抜粋
1-1.長さ4メートル未満、かつ、幅1.6メートル未満の小型船舶であること。
1-2.定員が2名以上の小型船舶にあっては、操縦位置および乗船者の着座位置が直列のものであること。
1-3.ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。
1-4.推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行する小型船舶であること。
1-5.操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有するなど操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。
2.前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であっても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項などを考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。
船舶免許の表示内容
注意:小型船舶操縦士の免許については、日本の国内法である「船舶職員及び小型船舶操縦者法」により定められているため、小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。
従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)
詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。