船舶免許で乗れる船
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一・二級 小型船舶操縦免許で乗れる船
20トン未満クラスのモーターボート
5トン未満クラスのモーターボート
5~20トン未満クラスのその他の船
特殊 小型船舶操縦免許で乗れる船
水上オートバイ
参考資料:(財)日本海洋レジャー安全・振興協会
船舶免許の不要な船舶
推進機関がある船で船舶免許が不要なものは、
次の要件のすべてを満たしている場合です。
船の長さが登録長で3メートル未満のもの
※注 「登録長」とは、舵のない通常のプレジャーボートについては、概ね「船の全長×0.9」です。
推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)のもの
推進用機関が出力1.5kw未満(約2馬力以下)の船舶
推進機関が船外機で、以下のいずれかを備えたもの
直ちに停止できる装置
・非常停止スイッチ
・キルスイッチ
・遠心クラッチ
・中立ギア など
推進機関が電動機であるもので、以下のものを備えたもの
巻き込み防護用のプロペラガードを装着することにより、いわゆるエレキモーター(ただし出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要となります。)